コラム

水道局指定業者とは | 指定業者制度と水道業者の選び方

日ごろ皆様のお宅へ修理にお伺いした際に

「修理業者を調べる時に水道局の指定業者だったから電話した」とお聞きする事がありますが、実際水道局の指定業者ってどうゆう事なのかあまりよくわからない方が多いように思います。

そこで今回は水道局の指定業者っていったい何なのかという事や、水道工事業者に必要な資格についてお話をしたいと思います。

 

水道局の指定業者について

 

指定業者といわれていることが多いですが、正確には「指定給水装置工事事業者」といいます。

 
指定給水装置工事事業者とは

 

「指定給水装置工事事業者」とは厚生労働省がまとめている「水道法」の「指定給水装置工事事業者制度」に定められているものです。

給水区域(水道局がお水を供給している地域)において適正な水道工事が行える者を水道事業者(水道局)が指定できるもので、各市町村で指定されています。

指定されるには一定の基準を満たしていることと事業者からの申請が必要です。

申請時には給水工事に必要な工具類を持っているかの確認(市町村によって確認方法は違いますが、最近では工具類の写真を提出して確認とすることが多いです。)や、必要書類の提出、手数料の納付(市町村によって異なりますが、概ね一万円前後です。)などが必要です。

このような手続きを経て指定事業者となるため、給水区域の指定業者であれば水道事業者(水道局)の一定の基準を満たしているので、安心して水道工事を任せられるという判断材料になります。

 

指定給水装置工事事業者に依頼するメリットとは

 

指定業者に依頼するメリットはいろいろあります。

まずは費用が適正であることです。そして工事に使用する材料や工事の方法が「水道法」に則っているという安心感もあります。

そして事業者が「指定給水装置工事事業者」に指定されるには各事業者ごとに「給水装置工事主任技術者」を選定しなければなりません。

「給水装置工事主任技術者」は国家資格なので、水道工事に関わる確かな知識と技術を持っているという判断もできます。

 

水道法とは

 

「指定給水装置工事事業者」として指定を受ける条件は「水道法」に基づいています。

「水道法」とは生活環境の改善や衛生面の向上を重視したものです。

水道工事を適切にできる技術を持っているのはもちろんですが、その後の管理についてもしっかり行うことで安全な水の供給ができるかどうかを判断します。

そのひとつの条件として「給水装置工事主任技術者」があります。

 

給水装置工事主任技術者とは

 

給水設備工事の施工を唯一認められている資格が「給水装置工事主任技術者」という国家資格です。

*指定給水装置工事事業者制度(概要)

指定給水装置工事事業者制度は、給水装置工事により設置された給水装置が、構造材質基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることのできる制度である(水道法第16条の2)。

条文ではこのように定められています。

 

受験資格について

 

給水装置工事主任技術者を受験するための受験資格は「給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する物」とあり

実務の経験とは給水装置工事に関する技術上のすべての職務経験が該当します。
技術上の職務経験とは、給水装置の工事計画の立案、給水装置工事の現場における監督に従事した経験
その他給水装置工事の施工を計画、調整、指揮監督又は管理した経験及び給水管の配管
給水用具の設置等の給水装置工事の施行の技術的な実務に携わった経験をいい、これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的な経験も含まれます。
 

給水装置とは

 

受験資格の中でも出てくる給水装置とは水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管、及びこれに直結する給水用具をいうとあります。

すなわち水道事業者が道路下に設置した配水管の先から配水管の水圧を利用して使われる建物の給水用具(蛇口・給湯器など)が該当します。

 

 

給水装置工事主任技術者試験について
 

給水装置工事主任技術者試験は年1回北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州、沖縄の各主要都市で行われます。

試験では以下の8項目についての筆記試験が行われます。

 

  1. 公衆衛生概論
  2. 水道行政
  3. 給水装置の概要
  4. 給水装置の構造及び性能
  5. 給水装置工事法
  6. 給水装置施工管理法
  7. 給水装置計画論
  8. 給水装置工事事務論

合格率は例年30~40%前後と言われています。

 

試験に合格するとこのような免状が交付されます。

 

 

 

 

水道修理においては正しい知識や経験が重要です。

今後の皆様の業者選びの際の一つの目安にしていただければと思います。

 

水道修理業者の選び方

 

これまで水道事業者の指定事業者制度についてのご説明をさせていただき、指定業者であれば安心して水道工事を任せられるという旨のことを書いてきました。

ですがこれはあくまでも制度上のことで、実際のところ指定事業者ということだけで安心して業者を選べるかというとそうでもありません。

水道工事や水道修理などを頼む際は必ず指定業者の中から選んでいただく必要がありますが、これは最低条件だと思ってください。

水道局指定業者に依頼するのもちろんのことですが、正直最近は指定業者なら間違いないかというとそうも言い切れないような気がします。

 

指定業者になるには上記のような国家資格が必要ですが、逆に言えば給水装置工事主任技術者の資格があれば申請を出せば割とスムーズに指定業者として認定されます。

 

水道修理業者選びの注意点

 

実際の業者選びの際はお客様ご自身で安心して任せられる業者を探していただく必要があります。

最後に業者選びの際に注意していただきたいことを書いておきます。

  • 水道修理業者の宣伝広告などに記載されている住所に本当に会社があるのか?(実際にはないのに架空の住所などを多数掲載して、あたかも各地に事務所があるように見せかけている水道業者もあります。)
  • 水道修理業者に電話した際の対応はどうか?
  • 水道修理業者が来た際にきちんと作業前にお客様にわかりやすいように状況説明や見積もり説明をしてくれるか?

まずはこの辺りのことを気にかけて水道業者を選ぶようにしてください。

 

 

 

 

蛇口交換や水漏れなど水道トラブルや水まわりの修理、
その他おうちのお困りごとのご相談は
広島県内対応エリア 各市町村水道局指定業者
ネクストプラン 0120-477-442
にお任せください!

対応エリア
広島市・安芸郡・安芸高田市・大竹市・廿日市市・北広島町・三次市・世羅町・安芸太田町
呉市・東広島市・江田島市・竹原市

岩国市・周南市・下松市でお困りの際は
ネクストプラン山口へお問い合わせください!

ご質問ご不明点などお気軽にお問い合わせください!

お見積り無料!
電話番号
ご相談の依頼はこちら
お見積り無料!
ご相談の依頼はこちら