水道管漏水、水道局が修理してくれる範囲とは?
投稿日:2025.09.06
戸建住宅の敷地内で水道管から漏水している時、基本的にはどの市町村でも個人(家の持ち主)の責任で修理をすることになっていると思います。
敷地内の水道については個人の持ち物という認識になりますので修理なども自分で修理業者を呼んで修理代金を負担しての修理となります。
たまにお客様から水道メーター内での水漏れなどについて水道局が修理してくれないのか聞かれることがありますが、水道メーターボックス内での水漏れであっても基本的にはお客様の負担になります。
敷地内で水道局の持ち物となっているのは「水道メーター」のみです。
水道メーターについては水道局のものですので数年おきに水道局が新しいものに交換しています。
(実際には水道局から委託を受けた業者が交換に回ります。)
そんな中、最近うちの呉店に届いた呉市水道局の検針表(水道使用量等のお知らせ)の裏面に「上下水道局が水道管の漏水修理を行う範囲について」というものが掲載されていました。
今後の参考までにこちらをご紹介したいと思います。
呉市上下水道局が水道管の漏水修理を行う範囲について
まずはこちらの画像をご覧ください。
うちの呉店に届いた水道検針表の裏面に掲載されていた呉市上下水道局からのお知らせです。
ここに記載されている第1止水栓、第2止水栓ですが第2止水栓というのがメーターボックス内の水道メーターの横にある止水栓(元栓)です。呉市の場合、築年数の古い建物などではメーターボックスが小さくボックス内には水道メーターのみが入っていて、その横に丸くて茶色い鉄の蓋がありその中に第2止水栓が設置されていることもあります。
この図を見てわかるように第2止水栓は全てお客様の責任での修理となります。
次に第1止水栓ですがこちらは多くの場合敷地外の道路に設置されています。
この場合は敷地外のことですので漏水などあればもちろん水道局が修理します。
ここで分かりにくいのが敷地内にこの第1止水栓がある場合です。
基本的に敷地内についてはお客様負担での修理という原則があります。
しかしながら第1止水栓というのは通常本管からの敷地内に入る排水管(本館から分岐された水道管)の途中に設置されているものです。
多くの場合敷地外に設置されていますし、それがたまたま敷地内に設置されていたからといってお客様の責任で管理しなければいけないとなると不公平感があります。
で、今回掲載されている図を確認してみると敷地内に第1止水栓が設置されている場合は敷地内であっても第1止水栓とそこまでの水道管での漏水修理は呉市上下水道局が修理するとなっています。
ですがなかなかご自分の家の第1止水栓が敷地外なのか敷地内なのか、どこに設置されているのかは分かりにくいものです。
敷地内で漏水があったときはまずは上下水道局や水道局指定業者に相談してみてください。
ちなみに広島市では
広島市では最近、第1止水栓が敷地外・敷地内のどちらに設置されている場合でも第2止水栓の手前の水道管で漏水があった場合は敷地内であっても水道局が修理する様になったと、先日現場で会った広島市水道局の職員さんに聞きました。
以前は第2止水栓の手前でも敷地内であればお客様の責任での修理が必要でしたのでこの変更はお客様の負担が減って良い変更だと思います。
水道メーター手前での漏水に水道料金はかかるか?
水道メーター手前で漏水している場合は水道メーターを通っていないお水の漏水ですので水道メーターは動かないので水道料金はかかりません。
しかし漏水しているのを放置しておくと敷地に穴が開いたり、道路に父が流れ出したり、何より水資源の無駄にもなりいいことはありません。
敷地内での漏水に気づいたときはなるべく早く最寄りの水道局や水道局指定業者に相談する様にしましょう。
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