コラム

保険を使って水漏れ修理はできるの?

11月になり朝晩ぐっと冷え込むようになりました。

寒い冬になると当店へのご依頼で多くなるのが水道管の凍結や破裂です。

屋外の水道管であれば破裂しても外壁が濡れるくらいで家屋への被害はそんなに大きくないことも多いのですが、壁の中や天井裏の水道管などが破裂した場合などは壁や天井が水浸しになって大きな被害が出ることがあります。

またマンションなどの場合は階下漏水などして下のお部屋の方に大きな被害を与えてしまうこともあります。

こういった場合に皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、保険で修理ができるとかできないとか・・・

実際のところはどうなのでしょうか?

今回は保険での水漏れ被害の修理などについて書いてみたいと思います。

(当店は水道修理業者ですので水回りに関することを書きたいと思います。災害などによる水漏れ被害などについては今回は割愛させていただきます。)

 

水漏れ被害の保険適用による修理

 

一般的に水漏れによる被害の修復に使用できる保険は火災保険です。

火災保険の「水濡れ」の補償が適用されます。

水濡れは火災保険の多くで基本補償となっています。

ここで注意したいのはこの保険で補償されるのはあくまでも水濡れで被害を受けた建物や家財ですので、水濡れの原因となった箇所(水漏れを起こした給排水管や給水設備)の修理は対象外ということです。

あくまでも水濡れによって被害を受けたところの補償となりますので水浸しになってしまった壁や床、天井などの補修や濡れてダメになってしまった家財などの保証となります。

 

水漏れの原因によって保険や保証が変わってきます

 

水漏れによる損害が出た場合に自宅が被害を受けたとして、その自宅が持ち家なのか賃貸なのかによってどういった保険で補償を受けられるかが変わってきます。

また、被害を受けたのが自宅ではなくたとえばマンションなどで自室の下の階のお宅に損害を与えた場合なども同様です。

持ち家で自宅に被害が出た場合は自身が契約する火災保険の水濡れによろ補償となりますし、賃貸住宅の場合は家を借りる時に契約した火災保険とセットになっている借家人賠償責任保険による補償となります。

マンションなどで階下やお隣など他のお宅に損害を与えた場合は個人賠償責任保険での補償となります。

また、マンションの管理組合で加入している火災保険などで補償される場合もありますので、水漏れによる被害が発生した場合は加入している保険会社さんによく相談してみるのがいいですね。

 

水漏れによる損害でも補償されない場合

 

水漏れによる損害が発生しても全てが火災保険で補償されるわけではありません。

万が一に備えてどういった場合に補償されないのか確認しておきましょう。

 

火災保険の水濡れで補償されないケース
  • 経年劣化が元となる水濡れ
  • 修理などを行った際の作業上の過失や技術不足が原因となる水濡れ
  • 壊れていることを知っていたのに応急処置だけして放置していたことによる水濡れ
  • 給排水管などの劣化など予測できることに対処せずに放置していたことによる水濡れ

 

上記のようなケースで水濡れ被害が発生した場合は火災保険の補償の原則となる

「不測かつ突発的な事故、偶然起こった事故」

に当てはまらないからです。

経年劣化や必要な修理をせずに放置した場合、何か起きた時に損害が発生することは予測できます。

水漏れして何か被害があったとしてもこういった事前に予測できたであろう損害は火災保険の水濡れ補償を受けられないそうです。

ですので自分の家の水回りについては日頃から気をつけて、古くなったり、不具合がある場合はどは早めにきちんとした修理などをすることが大切ですね。

 

※今回は水道修理業者としてこれまでの経験などからコラムを書かせていただきました。漏水修理の火災保険適用についての詳細につきましてはご加入の保険会社様にお問い合わせ、ご確認くださいませ。

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